​松戸市を拠点に障害福祉、特に視覚障害者に関する情報発信を行っております「アイズルーム」代表の者です。
​私自身も視覚障害者1級(全盲に近い状態)であり、日々の生活や啓発活動を通じて、健常者と障害者が互いに理解し、支え合う共生社会の実現を目指しております。
​本日、ブログに添付いたしましたのは、松戸市に事務所を構える千葉県県会議員「関根ジロー」先生からポストに投函されていたチラシの写真です。
​「関根ジロー」先生の事務所と「アイズルーム」の本店が共に松戸市にあるため、このような資料を拝見することができました。
​このチラシの内容は、補助犬の利用に関する啓発活動、具体的には補助犬の普及促進と、補助犬が利用できる施設であることを示すステッカーシールの活動について触れられておりました。
​先日参加した盲導犬のイベントでも、このステッカーシールの活動が話題となっており、補助犬に対する社会の理解促進の重要性を改めて感じております。
​身体障害者補助犬法(補助犬法)について
​補助犬の利用に関しては、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的とした「身体障害者補助犬法」という法律が制定されており、補助犬ユーザーの権利を保障するものです。
​この法律で定められている補助犬とは、盲導犬(視覚障害者をサポート)、介助犬(肢体不自由者をサポート)、聴導犬(聴覚障害者をサポート)の三種類を指します。
​補助犬は、訓練事業者により一定の訓練基準に基づき育成され、認定を受けた犬です。
​施設管理者は、補助犬を同伴する身体障害者の利用を原則として拒否してはならないと義務付けられています。
​具体的には、公共施設や公共交通機関、デパート、飲食店、病院など、一般の人が立ち入ることができる様々な場所が対象となります。
​この法律は、平成14年(2002年)5月に成立し、平成15年(2003年)10月には全面施行されました。
​施設側の受け入れ義務だけでなく、補助犬を使用する身体障害者には、補助犬の行動を適切に管理する義務や、衛生面・健康面を適切に管理する義務が課せられています。
​補助犬法は、補助犬ユーザーが障害の有無にかかわらず、健常者と同じように社会生活を送るために必要なアクセス権を保障する重要な法律です。
​補助犬の同伴を拒否することは法律違反にあたりますが、残念ながら、この法律の認知度はまだ十分とは言えません。ステッカーシールの活動は、こうした法律の啓発に繋がる大切な取り組みと言えます。
​松戸市における視覚障害者の社会参加に向けた取り組み
​「アイズルーム」代表の私は、「松戸市視覚障害者協会」の活動を通じて、松戸市内における視覚障害者の社会参加を活発化させるための啓発活動を推進しております。
​現在、力を入れて取り組んでいる主な啓発活動は以下の通りです。
​点字ブロックの設置
​音声信号機の設置
​ホームドアの設置推進
​多目的トイレの設置推進
​公共施設や民間の施設のバリアフリー化の推進
​「アイズルーム」は、健常者と障害者が共に生きる共生社会を作るために、これからも皆様とともに努力していきたいと考えております。
​今後も変わらぬご支援とご指導をよろしくお願いいたします。

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