【高額な医療費に備える!「限度額適用認定証」で安心の入院・手術】
障害福祉をテーマに、毎日ブログ記事を配信しておりますアイズルームです。
今回は、「自立生活相談室」に寄せられたご相談を例に、高額療養費制度の事前認定手続きについて詳しく解説します。
ある利用者様からのご相談
ようやく正社員として働き始めたばかりの利用者様が、筑波山で登山中に足の骨を複雑骨折してしまうというご相談がありました。手術が必要となり、高額な医療費の支払いに不安を抱えていらっしゃいました。
病院からは、高額療養費制度を利用すれば医療費の自己負担限度額は約57,600円になるとの説明を受けられたそうです。しかし、この利用者様は就職するまで無職だったため、手元に十分な貯蓄がありません。
高額療養費制度は、所得に応じてひと月の医療費の自己負担額に上限を設ける制度です。この方の場合は、社会保険加入前の無職期間の所得が低かったため、非課税世帯である可能性があります。
非課税世帯の場合、自己負担限度額はさらに引き下げられる可能性があります。
(例:非課税世帯の限度額は約35,400円となります)
そこで、アイズルームでは、ご本人の所得状況を確認し、自治体で非課税証明書を取得して、速やかに社会保険事務所へ「限度額適用認定証」の手続きを進めるようアドバイスしました。
この手続きは郵送でも可能で、最短で1週間程度で完了することがあります。仮に、手術までに認定証が間に合わなかった場合でも、申請手続きを行えば後日、自己負担限度額を超えた分の差額が払い戻しされます。ただし、払い戻しには申請から3~4ヶ月程度かかる場合があります。
高額療養費制度の概要と「限度額適用認定証」について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される公的な制度です。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、入院時や手術時に自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。これにより、一時的に高額な医療費を支払う必要がなくなるため、安心して治療に専念することができます。
手続きのメリット
窓口での支払いが自己負担限度額までになる
通常、高額療養費制度は一度高額な医療費を支払い、後日払い戻しを受ける必要がありますが、事前に認定証を提示すればこの手間が省けます。
一時的な金銭的負担を軽減できる
急な病気やケガで高額な医療費が発生した場合でも、手持ちの資金を心配することなく治療を受けられます。
限度額適用認定証の申請方法
申請は、ご自身が加入している公的医療保険の窓口で行います。
★協会けんぽ・健康保険組合に加入している場合
勤務先の担当部署を通じて申請
直接、健康保険組合へ申請
★国民健康保険に加入している場合
お住まいの市区町村の窓口で申請
★後期高齢者医療制度に加入している場合
お住まいの市区町村の窓口で申請
健康保険証
マイナンバー確認書類
印鑑(必要な場合がある)
非課税世帯の場合は、市区町村から発行される「非課税証明書」などの書類を添付することで、さらに低い限度額が適用されます。申請期間は、認定証が発行されてから有効期間が終了するまでです。
アイズルームからのお知らせ
病気やケガで心身ともに大変な時、経済的な不安がさらなる負担になることがあります。高額療養費制度は、そんな時に私たち国民の命と暮らしを支える大切な制度です。
アイズルームでは、今後も一人ひとりの状況に合わせた福祉に関する情報提供や支援を続けてまいります。生活に不安を抱える方々が安心して暮らせる社会の実現を目指し、皆様のお役に立てるよう活動してまいります。