【 視覚障害者とNHK受信料免除の仕組み。BS放送の扱いや手帳の等級による違いを徹底解説 ​】

      

【 視覚障害者とNHK受信料免除の仕組み。BS放送の扱いや手帳の等級による違いを徹底解説 ​】

視覚障害者(弱視)50代の男性がデスクトップパソコンを使用し仕事をしている画像です。

アイズルーム代表の視点から、障害当事者にとって関心の高いNHK受信料の免除制度について、最新の正確な情報を整理して解説します。
​毎日、障害福祉や時事問題を発信している当ブログですが、今回は特に質問の多いBS放送(衛星契約)の扱いや、手帳の等級による基準の違いについて詳しくまとめました。
​まず、非常に重要な点として、NHKの免除制度は地上契約だけでなく、衛星契約(BS放送)も対象に含まれます。NHKの公式な規定において、全額免除の条件を満たせば、地上波とBSの両方を含む衛星契約の受信料も全額免除となります。また、半額免除の場合も、衛星契約の料金がそのまま半額になります。お金に関わる大切な情報ですので、改めて正確な事実としてお伝えします。
​私自身、身体障害者手帳1級で画面はほぼ見えませんが、NHKテレビのニュースを音で聞くことが日課となっています。また、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の試合など、MLBのメジャーリーグ中継は地上波ではほとんど放送されず、BSで放送されることが多いため、BSをセレクトして実況を聞くことを楽しみにしています。視覚障害者であっても、たとえ目が見えなくても、耳から入るテレビの情報やスポーツの臨場感は生活を豊かにするために欠かせないものです。
​次に、障害者手帳の種類や等級による違いについて正確に記載します。免除には、世帯の所得に関わらず適用される半額免除と、世帯全員が非課税である場合に適用される全額免除の二段階があります。
​全額免除については、世帯全員が住民税非課税であり、かつ世帯員に身体障害者、知的障害者、または精神障害者が一人でもいれば対象となります。この全額免除の場合、障害の種別や等級による制限はありません。視覚障害、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれであっても、何級であっても、非課税条件さえ満たせば、BS分を含めて全額免除が受けられます。
​一方で、世帯に課税者がいる場合に検討することになる半額免除は、障害の程度によって条件が厳密に決まっています。
​視覚障害者の場合、身体障害者手帳を持っていれば、等級に関わらず、本人が世帯主かつ契約者であれば半額免除の対象となります。これは聴覚障害者の場合も同様です。
​しかし、視覚や聴覚以外の身体障害(肢体不自由など)の場合は、等級が1級または2級の重度である場合に限られます。
​知的障害者の場合は、療育手帳の判定が重度(自治体によりAや1度・2度など表現は異なりますが、概ね知能指数35以下)であることが条件です。
​精神障害者の場合は、精神障害者保健福祉手帳の1級を所持していることが条件となります。
​このように、視覚障害については等級を問わず半額免除の道が開かれていますが、他の障害種別では重度判定が必須となるなど、制度上の線引きが存在します。
​申請の手続きは、まずお住まいの市区町村の福祉窓口で行います。障害者手帳と印鑑を持参し、窓口で免除申請書に自治体の証明をもらった後、その書類をNHKに郵送することで完了します。
​障害当事者として、制度を正しく理解し活用することは、自立した生活を支える大切な一歩です。ご自身の状況がどの基準に該当するか、今一度確認してみてください。
​アイズルームでは、今後も重度視覚障害当事者の視点を活かし、皆様の役に立つ実用的な情報を発信し続けていきます。