​生活弱者の居住支援に携わるアイズルームです。日々、行政の福祉課や包括支援センター、社会福祉協議会から、立ち退きに伴うお部屋探しの依頼が絶えることはありません。
​本来、高齢で階段の上り下りが危険になったために1階へ移りたいといった、前向きでシンプルな理由であれば支援もスムーズです。しかし、実際にお受けする依頼の多くは、目を覆いたくなるような深刻な問題を抱えています。
​ゴミ屋敷による退去命令、数ヶ月に及ぶ家賃滞納による強制退去、そして怒号や暴力といった近隣トラブル。入居者本人が重大な問題を起こし、大家さんから引導を渡されたケースが後を絶たないのが実情です。
​私たちは高齢者や障害者、生活保護受給者、刑務所出所者など、いわゆる住宅確保要配慮者の支援をしていますが、退去理由を紐解くと、その多くに本人の過大な問題が潜んでいます。
​現在の日本の借地借家法は、歴史的背景から借主を非常に強く保護しています。契約書に「2ヶ月滞納で解除」と記載されていても、判例上は「信頼関係の破壊」が認められなければ契約解除は有効とされません。家主が裁判を起こしても、強制執行に至るまでには半年以上の歳月と多額の費用がかかります
​さらに厄介なのは問題行動です。ベランダからの罵声、大音量の騒音、近隣住民への威嚇。警察は民事不介入を理由に一時的な対処に留まり、管理会社との話し合いを促すだけです。ゴミ屋敷に至っては、精神疾患や認知症が背景にある「セルフネグレクト」の状態も多く、本人がゴミを財産と思い込んでいるケースでは説得すら困難です。特に木造住宅では通気不全による建物の腐敗を招き、大家さんの資産価値を根本から破壊してしまいます。
​家主側と入居者側の双方をサポートする立場として、私は現在の不平等な法律を是正すべきだと考えます。具体的には、以下の3つの法改正を提言します。
​家賃滞納への厳格化:3ヶ月の滞納で無条件に退去を義務付ける。
​近隣トラブルの是正勧告:第三者が介入し、6ヶ月間の指導後も改善がなければ強制退去を可能にする。
​ゴミ屋敷問題の早期解決:公的第三者機関の指導に従わず、6ヶ月間改善が見られない場合は強制執行を認める。
​これらによって悪質な入居者を迅速に排除できれば、オーナー側のリスクが減り、結果として入居審査が緩和されます。それは、真に住居を必要としている生活弱者の方々が、より入居しやすい環境を整えることにつながります。
​一人の悪質な入居者がいれば、アパート経営は破綻し、他の善良な入居者も去っていきます。住居は安心と安らぎの場でなければなりません。問題行動の裏にある精神的な課題に対しては、公的な医療支援や福祉の介入をセットで行う必要があります。
​家主と入居者は本来、対等なパートナーであるべきです。日本の法律は世界的に見ても異例なほど借主保護に偏っていますが、互いの権利と義務が尊重される「フィフティー・フィフティー」の関係こそが、持続可能な賃貸経営を支えます。
​アイズルームの物件管理相談室では、こうした不動産トラブルに直面しているオーナー様、そして困難な状況にある入居者様、双方の救済を目指しています。
​当事者間での話し合いは感情的になりやすく、問題が長期化するばかりです。私たちが双方の声を真摯に聞き、法的な観点と福祉的な視点の両面から、最善の解決策を導き出します。お悩みの方は、ぜひ下部の問い合わせフォームからご相談ください。