【視覚障害者の外出と生活を支える同行援護と家事援助の違いとは?申請手順・障害等級・従事者の必要資格まで徹底解説】
こんにちは。全盲の問題解決コンサルタント「アイズマン」 です。
私は約8年前に視覚障害者となり、現在は重度視覚障害者( 身体障害者手帳1級)の認定を受けています。
実は、視覚障害者のための制度である「同行援護」や「 家事援助」の存在を知ったのは、 視覚障害が重くなってから5年も過ぎた頃でした。 実際に利用し始めたのは、症状が進み1級(全盲状態) に近づいてからのことです。
それまでは白杖を握りしめ、必死で単独歩行をしていました。 足の骨を折ったり、 道に迷ったりと危険な経験を何度もしましたが、 当時の私には福祉サービスを利用することへの抵抗感があり、「 自分の限界までは一人で歩こう」と意地を張っていたのです。
現在は、仕事中だけは白杖を使った単独歩行で対応し、 社会福祉活動やボランティアなどの人道支援活動を行う際のみ、 同行援護サービスを活用するというスタイルに落ち着いています。
このブログは、視覚障害当事者の方々をはじめ、 同行援護の資格をお持ちの方、 そして障害者福祉施設で働く多くの方々にお読みいただいています 。
そこで今回は、見えにくさや視覚障害に直面したとき、 どのように「同行援護」や「家事援助」を申し込めばよいのか、 どのような障害等級や要件で認められるのか、 そして制度の違いや従事者に必要な資格について、 厚生労働省や地方自治体の資料を基に分かりやすく解説します。
障害者福祉制度に基づく「同行援護」と「家事援助(居宅介護) 」の全体像は以下の通りです。
2つのサービスの位置づけと概要
同行援護も家事援助も、障害者総合支援法に基づく「 障害福祉サービス(介護給付)」 に分類される全国共通の公的制度です。
同行援護:視覚障害により移動に著しい困難がある方を対象に、 外出時の移動の同行・誘導、代読や代筆などの視覚的情報の提供、 移動に伴う必要な介助を行うサービスです。
家事援助:居宅介護(ホームヘルプ)の一部門で、自宅での調理、 洗濯、掃除、生活必需品の買い物など、 居宅における日常的な家事全般をヘルパーが支援するサービスです 。
利用申請の手続きと相談窓口
両サービスを利用する際の手続き手順は共通しています。
ステップ1:お住まいの市区町村の障害福祉担当課、 または地域相談支援事業所に相談します。
ステップ2:障害福祉サービスの支給申請を行います。
ステップ3:自治体の担当者や指定調査員によるアセスメント( 聞き取り調査・状態の認定)を受けます。
ステップ4:相談支援専門員と相談しながら「 サービス等利用計画書」を作成します。
ステップ5:市区町村から支給決定( 月あたりの利用可能時間などの決定)を受け、 指定事業所と契約を結んで利用を開始します。
認められる障害等級と認定要件
サービスごとに求められる要件や判定基準が異なります。
同行援護の要件:
身体障害者手帳(視覚障害)を取得しており、 移動に著しい困難がある方が対象です。 必ずしも1級や2級といった手帳の等級だけで機械的に決まるわけ ではなく、自治体による「同行援護アセスメント調査」(視力・ 視野・夜盲などの状態や屋外での移動困難度) 項目に基づいて総合的に要否が判断されます。
家事援助の要件:
原則として「障害支援区分1以上」の認定が必要です。また、 単身世帯(一人暮らし)であるか、同居家族がいても高齢や障害・ 病気などで家事を行うことが困難である場合に支給決定がなされま す。家族と同居していて家族が家事をこなせる環境にある場合は、 原則対象外となる点に注意が必要です。
2つのサービスの内容と違い
同行援護と家事援助は、 利用する場面と目的が明確に分かれています。
同行援護(屋外での外出支援):
通院、役所や銀行での手続き、買い物、社会参加や余暇活動など、 外出時の移動と情報保障を行います。 移動中の安全確保だけでなく、外出先での書類の代読・代筆、 店舗での商品情報の読み上げなども支援に含まれます。なお、 通勤や通学など毎日の恒常的な移動には原則として利用できません 。
家事援助(屋内での生活支援):
自宅内での居宅生活を維持するための支援です。 食事の準備や後片付け、部屋の掃除、衣類の洗濯、 本人の生活に必要な日常品の買物代行などが含まれます。 自宅の中での作業が中心であり、外出の同行介助は行いません。
働くために必要な資格
それぞれのサービスに従事して働く場合、 厚生労働省の定める以下の資格や研修修了が求められます。
同行援護に従事する資格:
基本的には「同行援護従業者養成研修(一般課程)」 を修了していれば現場での支援業務に入ることができます。 さらにステップアップとして「応用課程」を修了することで、 サービス提供責任者としての要件を満たしたり、 より高度な実践技術を身に付けたりすることが可能です。
家事援助に従事する資格:
「介護福祉士」の国家資格をはじめ、「介護職員初任者研修」「 実務者研修」「居宅介護職員初任者研修」などの修了が必要です。 福祉や介護の基礎的な講習を受けることで従事できます。
一人で抱え込まず、 利用できる制度を正しく理解して活用することは、 視覚障害者が自分らしく自立した生活を送るための大切な選択肢で す。
※今回の内容は全盲の私が調べた内容となります。 制度の運用や独自の基準は地方自治体によって一部異なる場合もあ りますので、 最終的なサービス内容や申請手続きの詳細については、 お住まいの管轄市区町村の障害福祉担当窓口へ直接お問い合わせく ださい。
私は約8年前に視覚障害者となり、現在は重度視覚障害者(
実は、視覚障害者のための制度である「同行援護」や「
それまでは白杖を握りしめ、必死で単独歩行をしていました。
現在は、仕事中だけは白杖を使った単独歩行で対応し、
このブログは、視覚障害当事者の方々をはじめ、
そこで今回は、見えにくさや視覚障害に直面したとき、
障害者福祉制度に基づく「同行援護」と「家事援助(居宅介護)
2つのサービスの位置づけと概要
同行援護も家事援助も、障害者総合支援法に基づく「
同行援護:視覚障害により移動に著しい困難がある方を対象に、
家事援助:居宅介護(ホームヘルプ)の一部門で、自宅での調理、
利用申請の手続きと相談窓口
両サービスを利用する際の手続き手順は共通しています。
ステップ1:お住まいの市区町村の障害福祉担当課、
ステップ2:障害福祉サービスの支給申請を行います。
ステップ3:自治体の担当者や指定調査員によるアセスメント(
ステップ4:相談支援専門員と相談しながら「
ステップ5:市区町村から支給決定(
認められる障害等級と認定要件
サービスごとに求められる要件や判定基準が異なります。
同行援護の要件:
身体障害者手帳(視覚障害)を取得しており、
家事援助の要件:
原則として「障害支援区分1以上」の認定が必要です。また、
2つのサービスの内容と違い
同行援護と家事援助は、
同行援護(屋外での外出支援):
通院、役所や銀行での手続き、買い物、社会参加や余暇活動など、
家事援助(屋内での生活支援):
自宅内での居宅生活を維持するための支援です。
働くために必要な資格
それぞれのサービスに従事して働く場合、
同行援護に従事する資格:
基本的には「同行援護従業者養成研修(一般課程)」
家事援助に従事する資格:
「介護福祉士」の国家資格をはじめ、「介護職員初任者研修」「
一人で抱え込まず、
※今回の内容は全盲の私が調べた内容となります。