【《同行援護》家族が資格を取って自分のガイドヘルパーになれる?家族間のサービス利用と法的な制限について】

      

【《同行援護》家族が資格を取って自分のガイドヘルパーになれる?家族間のサービス利用と法的な制限について】

視覚障害者の同行援護(ガイドヘルパー)資格取得の為の研修風景の画像です。
​福祉支援団体EYESROOM(アイズルーム)のブログにお越しいただき、ありがとうございます。
​日々、視覚障害当事者の方やそのご家族から、生活や福祉サービスに関するさまざまな疑問やご相談が寄せられています。今回は、実際にいただいたお問い合わせの中から、多くの方が一度は疑問に思われる「家族間での同行援護利用」についてのQ&Aをご紹介いたします。
​【届いたご相談・お問い合わせ】
​「私は視覚障害当事者で、日常的に同行援護サービスを利用しています。このたび、配偶者が同行援護の資格を取得して事業所に登録することになりました。もし配偶者がヘルパーとして私専属の同行援護を行なった場合、制度や法律の面で問題はあるのでしょうか? 家族に付き添ってもらえると一番安心なのですが……」
​【EYESROOMからの回答】
​結論から申し上げますと、配偶者様が同行援護の資格を取得されて事業所に登録されたとしても、同居のご家族専属のヘルパーとして公的な同行援護サービスを提供し、障害福祉サービスの給付費を受け取ることは、制度の基準(関係法令および自治体の運用基準)により原則として禁止されています。
​【なぜ同居家族への給付費支給が認められないのか】
​障害者総合支援法に基づく訪問系福祉サービス(同行援護を含みます)では、公的な給付の公平性と客観性を保つため、「同居家族に対するサービス提供の禁止」が規定されています。
​制度上、公的な福祉サービスは「家族の扶養や助け合いだけでは対応できない部分を、外部の専門職が補う」という目的で支給されます。そのため、同居家族による支援は「家族間の助け合い・扶養義務」の範囲とみなされ、国や自治体からの給付対象にはならない仕組みになっています。また、ご家族間では「家族としての個人的な外出」なのか「福祉サービスとしての外出」かの境界があいまいになりやすく、サービスの適切な管理や質の担保という観点からも制限が設けられています。
​(※離島や山間部など、周辺に他事業所やヘルパーが全く存在しない地域など、極めて例外的なケースを除き、一般的な地域では認められません)
​【ご家族が資格を取得することの大切な意義】
​給付対象のサービスとしては利用できませんが、ご家族が同行援護の資格(同行援護従業者養成研修)を取得されることには、非常に大きな価値とメリットがあります。
​まず、登録された事業所を通じて「他の方へのガイドヘルパー」として勤務することは完全に自由であり、地域の視覚障害者を支える貴重な戦力となります。
​また、研修で学ぶ視覚障害の特性理解、安全な基本移動・誘導技術、代筆や代読の手法などは、日常生活やプライベートで一緒にお出かけされる際にもそのまま活かされます。専門スキルを持った一番身近なパートナーとして、これまで以上に安全で快適な外出サポートをしてもらえるようになります。
​公的な同行援護サービスとしては、これまで通り信頼できるヘルパーさんや事業所を活用していただきプライベートの外出ではご家族の専門知識を活かして支え合っていくことが、制度上も生活上も最も安心な運用となります。
​視覚障害者向け総合情報ポータルサイト( https://eyesroom.com )を運営するEYESROOMは、これからも視覚障害当事者の皆様やそのご家族の心に寄り添い、本当に役立つ情報をタイムリーにお届けしてまいります。
​特に、全盲の問題解決コンサルタントが365日欠かさず更新を続けている「問題解決ブログ」は、全盲カテゴリーにおいてその圧倒的な発信量と質の高い情報によりブログランキング等でも非常に高い評価と支持をいただいております。
​皆様から寄せられるリアルな声やご意見は、私たちのサイト運営やブログ発信における何よりの原動力です。視覚障害があっても誰もが当たり前に外出を楽しみ、自分らしく生きられる共生社会の実現に向けて、私たちは福祉支援団体としてこれからも歩みを止めることなく全力で挑み続けてまいります。今後とも温かいご支援とご意見をよろしくお願い申し上げます。
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