【和式から洋式にトイレを交換する!持ち家の方でも賃貸物件に住んでいる方でも対応可能!物件オーナー様必見】
皆様こんにちは。福祉支援団体EYESROOM(アイズルーム) 代表の石原です。
持ち家にお住まいの方はもちろんのこと、 賃貸物件にお住まいの障害をお持ちの方や、 65歳以上で介護保険を利用されている方に向けての大切な情報を お届けいたします。
現在、和式トイレをご利用で「立ち座りがつらい」「 転倒が怖い」とお悩みではありませんか。 賃貸入居者様であっても、 管理会社様や物件オーナー様の承諾をいただければ、 自治体の制度を活用して和式トイレから使いやすく安全な洋式トイ レへの交換改修が可能です。
私自身も当団体の代表を務めておりますが、 両足にしびれを抱えており、 和式トイレの使用が非常に困難な状況を経験しております。 和式トイレは洋式トイレに比べて汚れやすく衛生面でも問題があり ます。また、足腰に障害があったり筋肉が衰えていたりすると、 体勢を崩して転倒し怪我をしてしまう大きな危険も潜んでいます。
日本の人口の3分の1が65歳以上となった現代において、 足腰の筋肉が衰えた高齢者にとって和式トイレは大変使いづらいも のです。 和式トイレの物件をお持ちの賃貸物件オーナー様におかれましても 、この制度をうまく活用し、 入居者様が入れ替わるごとにその都度和式トイレを洋式トイレに変 更していくことをおすすめいたします。 オーナー様と賃貸入居者様がともに同意されれば、 住宅改修は十分に可能です。
補助金の申請手続きから工事を含め、 すべて我々アイズルームがワンストップでお手伝いをさせていただ きます。
以下に、当団体のサポートエリア(松戸市、柏市、流山市、 鎌ケ谷市、市川市、我孫子市) における住宅改修制度の制度内容や条件について詳しく解説いたし ますので、ぜひご確認ください。
制度と自己負担に関する詳細解説
介護保険による住宅改修(65歳以上で要支援・ 要介護認定を受けた方)
松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、市川市、 我孫子市の各公式情報に基づき、制度の概要をご案内いたします。
対象条件:
65歳以上( または40歳から64歳で特定疾病により認定を受けた方)で、 介護保険の「要支援1〜2」または「要介護1〜5」 の認定を受けている方。
支給限度額:
要介護度にかかわらず、 ご利用者様お一人につき生涯20万円までが対象となります。
負担割合:
所得に応じて0%(全額公費補助の特例等)から10%(1割)、 20%(2割)、最大30%(3割)となります。
工事費用の実質的な負担例:
通常、トイレの交換工事のみであれば補助金の範囲内( 20万円以内)で収まるケースが多いです。ただし、 現場の状況により万が一配管の変更や床の全面解体が必要となった 場合は工事費用が高くなるため、 20万円を超えた金額分が追加の自己負担となります。
例として、負担割合が1割(10%) の方が総工事費20万円で納まった場合、 自己負担額は2万円となります。
障害者施策による住宅改修(身体障害者手帳をお持ちの方)
介護保険の対象とならない方(65歳未満など)で、 身体障害者手帳をお持ちの方は、 障害福祉の日常生活用具給付事業( 居宅生活動作補助用具の支給など) を利用して和式から洋式への変更が可能です。
対象条件(身体条件・手帳の等級):
原則として、下肢機能障害、体幹機能障害、 または移動機能障害の程度が1級から3級までの方。
また、上肢機能障害1級〜 2級の方で特殊便器への取替えが必要な場合なども対象となる自治 体(市川市等)があります。
優先関係と負担額:
介護保険と障害者施策の両方が利用可能な場合は、 法律の規定により「介護保険制度」が優先適用となります。 障害者施策を適用する場合の限度額や自己負担額は、 各自治体の規定および世帯の所得税額等に応じて0%〜10% 程度の範囲で設定されます。
自治体ごとの対応と事前手続きについて
各市役所(松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、市川市、我孫子市) により、必要書類の様式や細かい申請手順が若干異なります。
いずれの自治体においても「工事着工前の事前申請と承認」 が絶対に必要となります。 事前申請を行わずに着工した場合は補助金が交付されませんのでご 注意ください。
賃貸物件の場合は、申請時に「住宅所有者の承諾書( 工事の許可および原状回復に関する合意書)」 の提出が求められます。
ご依頼をいただきましたら、 我々アイズルームがご利用者様に代わって各市役所の介護保険課や 障害福祉課へ伺い、 細かい打ち合わせや手続きをすべて代行いたします。
手すりの設置をはじめ、 段差解消やスロープ設置など様々な改修項目に対応しております。 まずは下部の問い合わせフォームより、 お気軽に見積もりや現場確認のご依頼をお寄せください。
最後になりますが、 補助金の額や制度に関しては定期的な見直しも図られ、 当事者の障害状況や介護保険の内容などにより細かく条件が変わっ てきますので、 最終的なアドバイスは実際のご利用者様の状況を把握した上でご説 明をさせていただきます。
せっかくの自治体の制度ですので、 賢く利用して安心に暮らせる住居を確保してください。
そしてオーナー様。
障害者や高齢者への対応は、 今後の賃貸物件の入居比率を上げるための重要なキーワードです。 我々アイズルームとタイアップして、空室を埋めていきましょう。
住宅改修相談室のページは「詳細説明」 このボタンをタップして内容をご確認ください。
持ち家にお住まいの方はもちろんのこと、
現在、和式トイレをご利用で「立ち座りがつらい」「
私自身も当団体の代表を務めておりますが、
日本の人口の3分の1が65歳以上となった現代において、
補助金の申請手続きから工事を含め、
以下に、当団体のサポートエリア(松戸市、柏市、流山市、
制度と自己負担に関する詳細解説
介護保険による住宅改修(65歳以上で要支援・
松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、市川市、
対象条件:
65歳以上(
支給限度額:
要介護度にかかわらず、
負担割合:
所得に応じて0%(全額公費補助の特例等)から10%(1割)、
工事費用の実質的な負担例:
通常、トイレの交換工事のみであれば補助金の範囲内(
例として、負担割合が1割(10%)
障害者施策による住宅改修(身体障害者手帳をお持ちの方)
介護保険の対象とならない方(65歳未満など)で、
対象条件(身体条件・手帳の等級):
原則として、下肢機能障害、体幹機能障害、
また、上肢機能障害1級〜
優先関係と負担額:
介護保険と障害者施策の両方が利用可能な場合は、
自治体ごとの対応と事前手続きについて
各市役所(松戸市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、市川市、我孫子市)
いずれの自治体においても「工事着工前の事前申請と承認」
賃貸物件の場合は、申請時に「住宅所有者の承諾書(
ご依頼をいただきましたら、
手すりの設置をはじめ、
最後になりますが、
せっかくの自治体の制度ですので、
そしてオーナー様。
障害者や高齢者への対応は、
住宅改修相談室のページは「詳細説明」