【知られざる制度!障害者家庭の軽自動車税が「全額免除」になる条件を東葛三市(松戸・流山・柏)で徹底調査】

福祉支援団体アイズルーム活動地域:千葉県東葛地域(松戸市、流山市、柏市)です。 私たちの活動地域であるこの東葛三市にお住まいで、 ご家庭に障害のある方がいらっしゃる場合、 大きな経済的支援となる税金の免除制度があります。
それは、障害者本人やご家族が所有し、 主に通院や通学などのために使われている軽自動車の「 軽自動車税(種別割)」が全額免除(減免)される制度です。
実はこの制度、一度登録を済ませれば翌年以降も自動更新( または簡単な現況確認)となり、 毎年春に納税通知書は届くものの、 実際には税金を支払わなくても大丈夫になるという、 非常に心強い仕組みです。しかし、 一部の障害者の方やそのご家族にはこの制度があまり知られておら ず、 免除対象であるにもかかわらず毎年税金を支払い続けているケース が少なくありません。
そこで今回は、松戸市、流山市、 柏市の公式ホームページから最新の情報を集め、 三市の対応に違いがあるのか、 そしてどのような障害の種類や等級が対象になるのかを詳しくまと めました。
松戸市・流山市・柏市で対応に違いはあるか
結論からお伝えすると、松戸市、流山市、 柏市における障害者向けの軽自動車税免除の基準( 対象となる障害の種類や等級、申請に必要な基本書類)は、 三市とも原則として同じです。 地方税法や千葉県の基準に基づいているため、 どの市に住んでいても受けられる恩恵に格差はありません。
ただし、申請の手続き期間(締め切り)や、 窓口に持参する書類の細かい名称などに各市固有の表現があるため 、注意が必要です。
免除対象となる障害の種類と等級(三市共通)
軽自動車税の免除を受けるためには、 障害者手帳の種類ごとに定められた一定の等級を満たしている必要 があります。主に通院などで家族が運転する場合( 生計同一者運転)を想定した、代表的な基準は以下の通りです。
身体障害者手帳をお持ちの場合
視覚障害:1級から3級、および4級の1
聴覚障害:2級および3級
平衡機能障害:3級
音声機能・言語機能障害:3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由:1級および2級
下肢不自由:1級から6級
体幹不自由:1級から3級、および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害: 上肢機能は1級・2級、移動機能は1級から6級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害( 内部障害):1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害: 1級から3級
肝臓機能障害:1級から4級
療育手帳(知的障害)をお持ちの場合
重度の判定を受けている方が対象です。
千葉県の判定基準における「A(Aの1、Aの2)」または「 マルA」の交付を受けている方。
(柏市などの基準では、Aの2の判定で音声・ 言語または上肢機能障害があり、 身体障害者手帳3級を併せて持っている方も対象になります)
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合
最重度である「1級」の交付を受けている方。
(松戸市などの場合、 家族が運転するケースでは本年度の市民税所得割が15万円未満の 世帯に限るなどの細かい所得制限がつく場合があります)
戦傷病者手帳をお持ちの場合
特別項症から各障害区分に応じた一定の項症・ 款症に該当する方( 詳細な等級は各市役所の税務課窓口で確認できます)。
注意すべき基本ルールと手続き
減免が受けられるのは、障害者の方1人につき「 普通自動車を含めて1台のみ」です。 すでに普通車で自動車税の免除を受けている場合は、 軽自動車での二重の免除は受けられません。 普通車から軽自動車に乗り換えた場合は、 先に県税事務所で普通車の減免抹消手続きを済ませる必要がありま す。
申請に必要なもの(三市共通の主な書類)
軽自動車税(種別割)減免申請書(各市役所の窓口にあります)
障害者手帳等の原本
運転する方の運転免許証(マイナ免許証も可)
自動車検査証(車検証)または自動車検査証記録事項の写し
納税義務者(車の所有者)のマイナンバーが確認できる書類
届いた軽自動車税の納税通知書(納付前のもの)
生計同一証明書(障害者本人ではなく、 同居の方が運転する場合に必要です。 各市の福祉担当課で発行してもらえます)
各市の手続き期限について
納期限(通常は5月末日、または6月上旬) までに手続きを行う必要があります。
例えば柏市では「納付書が届いた日から納期限前7日まで」 といった独自の期限を設定している場合があるため、 5月中旬に納税通知書が自宅に届いたら、 すぐに中身を確認して各市役所の市民税課や課税課の窓口へ向かう のが確実です。
最後に
軽自動車税は毎年かかる固定費です。 本来であれば払わなくてよい税金を納め続けてしまうのは、 非常にもったいないことです。
「うちの家族の等級でも免除になるのかな?」 と少しでも気になった方は、手帳を持参の上、お住まいの市役所( 松戸市・流山市・柏市それぞれの軽自動車税担当窓口) や障害福祉課へ一度相談してみることを強くお勧めします。 アイズルームとしても、 地域の皆様がこうした公的な支援を漏れなく受けられるよう、 今後も情報発信を続けてまいります。
それは、障害者本人やご家族が所有し、
実はこの制度、一度登録を済ませれば翌年以降も自動更新(
そこで今回は、松戸市、流山市、
松戸市・流山市・柏市で対応に違いはあるか
結論からお伝えすると、松戸市、流山市、
ただし、申請の手続き期間(締め切り)や、
免除対象となる障害の種類と等級(三市共通)
軽自動車税の免除を受けるためには、
身体障害者手帳をお持ちの場合
視覚障害:1級から3級、および4級の1
聴覚障害:2級および3級
平衡機能障害:3級
音声機能・言語機能障害:3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由:1級および2級
下肢不自由:1級から6級
体幹不自由:1級から3級、および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害(
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害:
肝臓機能障害:1級から4級
療育手帳(知的障害)をお持ちの場合
重度の判定を受けている方が対象です。
千葉県の判定基準における「A(Aの1、Aの2)」または「
(柏市などの基準では、Aの2の判定で音声・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合
最重度である「1級」の交付を受けている方。
(松戸市などの場合、
戦傷病者手帳をお持ちの場合
特別項症から各障害区分に応じた一定の項症・
注意すべき基本ルールと手続き
減免が受けられるのは、障害者の方1人につき「
申請に必要なもの(三市共通の主な書類)
軽自動車税(種別割)減免申請書(各市役所の窓口にあります)
障害者手帳等の原本
運転する方の運転免許証(マイナ免許証も可)
自動車検査証(車検証)または自動車検査証記録事項の写し
納税義務者(車の所有者)のマイナンバーが確認できる書類
届いた軽自動車税の納税通知書(納付前のもの)
生計同一証明書(障害者本人ではなく、
各市の手続き期限について
納期限(通常は5月末日、または6月上旬)
例えば柏市では「納付書が届いた日から納期限前7日まで」
最後に
軽自動車税は毎年かかる固定費です。
「うちの家族の等級でも免除になるのかな?」