皆さんおはようございます。全盲の問題解決コンサルタント「アイズマン」です。
​昨日、台東区にお住まいの全盲の方とお食事をする機会がありました。そこで私自身も大変勉強になる、視覚障害者の就労に関する新しい取り組みについて教えていただきました。
​これまで、自治体が提供する「同行援護サービス(ガイドヘルパー)」は、通勤や通学などの継続的な移動には利用できないというルールがありました。私自身もその規則をしっかりと守り、非営利団体の福祉活動などを除いて、自社の業務や仕事で移動する際は白杖を握りしめて単独歩行をしてきました。
​しかし、国の政策として新たに「重度障害者等就労支援特別事業」という制度が推進されているのをご存じでしょうか。
​この制度は、令和2年(2020年)10月から厚生労働省によって創設された仕組みです。
​これまで通勤や職場での移動・介助は福祉サービスの対象外とされてきましたが、この「就労支援特別事業」を導入している自治体では、職場への通勤や仕事中における移動・排せつ・手元作業などの支援を受けることが可能になりました。
​さらに嬉しいポイントとして、この事業による支援時間は、普段の生活で利用している通常の「同行援護サービス」の支給時間枠とは「別枠」で追加付加されます。つまり、日常生活のための移動枠を削ることなく、仕事のためのサポートを確保できるのです。
​昨日お会いした台東区の方は、まさにこの制度を活用して高い頻度で精力的に仕事をされていました。
​こういった制度が広がれば、移動の壁によって就労を諦めていた視覚障害者にとっても、社会参加や働くことへのハードルが大きく下がると感じています。
​視覚障害者の皆様、ぜひ一度ご自身がお住まいの自治体でこの「就労支援特別事業」が実施されているか、どのように活用できるかを確認してみてください。制度をうまく活用し、仕事を通して一緒に一歩外へ踏み出していきましょう!